「初任運転者研修とは?」対象者や内容、罰則などについて解説!
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「初任運転者研修とは?」対象者や内容、罰則などについて解説!

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トラック運転者が、事業用トラックに乗務する前に行う研修を「初任運転者研修」といいます。運送事業者が行わなければならない項目の1つとして、皆さんはご存知かと思います。

では、
どのような内容を研修したら良いの?
どのような人が初任運転者研修を受けるの?
新しく運転者を採用したけど、その人は対象?
記録は何年間保管したらいいの? など

これらのような疑問はありませんか?
今回は、初任運転者研修について、徹底解説していきます。

是非、本ページを通じて理解を深めてください!

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目次

初任運転者研修とは?

運送事業者が実施しなければならない研修として「初任運転者教育」があります。
結論として、

座学や実車を使用した指導を15時間以上
安全運転の実技指導を20時間以上の研修を行う必要

があります。

運送事業者が実施しなければならない研修として「初任運転者教育」があります。

結論として、

  • 座学や実車を使用した指導を15時間以上
  • 安全運転の実技指導を20時間以上の研修を行う必要

があります。

座学では、事業者は初任運転者に対して、国土交通省の定める「貨物自動車運送事業者が事業用自動車の運転者に対して行う指導及び監督の指針」(法定12項目とも呼びます)を使用して、指導します。

また、実技指導では実際に事業用トラックに乗車、運転させて実技指導を行います。

これらの研修は乗務する前に実施します。しかし、やむを得ない事情がある場合は、乗務開始後1か月以内に実施するようにしましょう。

座学と実技の合計35時間以上実施し、教育の記録は3年間保存する必要があります。

普段、乗務している運転者が行う法定12項目も3年間の保存義務がありますので、併せて確認しておきましょう。

対象となる人ってどのような人?

初任運転者研修の対象となる人はどのような人でしょうか。
国土交通省では以下のように示されています。(抜粋)
安全規則第3条第1項に基づき運転者として常時選任するために新たに雇い入れた者(当該貨物自動車運送事業者において初めて事業用自動車に乗務する前3年間に他の一般貨物自動車運送事業者等によって運転者として常時選任されたことがある者を除く。以下「初任運転者」という。)
出典:国土交通省(https://www.mlit.go.jp/jidosha/anzen/03safety/resourse/data/kamotsu_sidou.pdf)

初任運転者研修の対象となる人はどのような人でしょうか。

国土交通省では以下のように示されています。(抜粋)
安全規則第3条第1項に基づき運転者として常時選任するために新たに雇い入れた者(当該貨物自動車運送事業者において初めて事業用自動車に乗務する前3年間に他の一般貨物自動車運送事業者等によって運転者として常時選任されたことがある者を除く。以下「初任運転者」という。)

出典:国土交通省(https://www.mlit.go.jp/jidosha/anzen/03safety/resourse/data/kamotsu_sidou.pdf

つまり、

  • 初めてトラックに乗務する方
  • 過去3年以内に運送事業者でトラックの運転経験がない方

が該当します。

過去3年以内に運送事業者でトラックの運転経験があるのかどうかは、面接や履歴書などで確認しておきましょう。

研修内容について

国土交通省の告示によると、15時間以上の座学と20時間以上の実技が定められています。

では、15時間の座学ではどのような研修を行えば良いでしょうか。

法定12項目と呼ばれる国土交通省が定めた指導・監督指針について実施します。普段乗務している運転者が研修している内容と同じです。これを15時間座学で研修する必要があります。

各項目について、確認していきましょう。

①事業用自動車を運転する場合の心構え

社会や他の運転者に対して及ぼす影響の大きさと、安全運転の意識を持って模範となる運転を心がけていただくことが目的の項目です。
トラック輸送の現状や事故などの統計資料を指導に用いて、事故が及ぼす影響の大きさや模範的なドライバーについてしっかりと伝えましょう。
統計資料は国土交通省や警察庁などで公表されているので、目的に沿った資料を活用するのが良いと思います。

社会や他の運転者に対して及ぼす影響の大きさと、安全運転の意識を持って模範となる運転を心がけていただくことが目的の項目です。
トラック輸送の現状や事故などの統計資料を指導に用いて、事故が及ぼす影響の大きさや模範的なドライバーについてしっかりと伝えましょう。
統計資料は国土交通省や警察庁などで公表されているので、目的に沿った資料を活用するのが良いと思います。

こちらの項目では、日常点検の励行や運行前後の点呼などの安全を確保するためのルールの周知や、危険運転への罰則やリスクについて確認する事が目的です。
遵守すべきルールについて、また、危険運転の際の罰則について事例や具体例をもとに説明するのが良いでしょう。

こちらの項目では、日常点検の励行や運行前後の点呼などの安全を確保するためのルールの周知や、危険運転への罰則やリスクについて確認する事が目的です。
遵守すべきルールについて、また、危険運転の際の罰則について事例や具体例をもとに説明するのが良いでしょう。

③事業用自動車の構造上の特性

トラックは乗用車と異なる車体構造やその特性に応じた運転が必要になります。トラックを運転する際の留意すべき事項をドライバーに認識してもらうことを目的としています。

トラックは乗用車と異なる車体構造やその特性に応じた運転が必要になります。トラックを運転する際の留意すべき事項をドライバーに認識してもらうことを目的としています。

④貨物の正しい積載方法

偏荷重や荷崩れ防止のための貨物の積載や固縛方法について指導します。また、荷崩れ防止のための走行中の注意事項についても周知しましょう。
運送事業者によって貨物の種類が異なるので、積載や固縛方法については自社や荷主のルールに定めがある場合は、そのルールに則って指導すると良いと思います。また、偏荷重による運転への影響や荷崩れを防ぐための運転について周知しましょう。

偏荷重や荷崩れ防止のための貨物の積載や固縛方法について指導します。また、荷崩れ防止のための走行中の注意事項についても周知しましょう。
運送事業者によって貨物の種類が異なるので、積載や固縛方法については自社や荷主のルールに定めがある場合は、そのルールに則って指導すると良いと思います。また、偏荷重による運転への影響や荷崩れを防ぐための運転について周知しましょう。

⑤過積載の危険性

過積載による危険性や罰則、過積載を防止するためにどのような対応を取るべきか理解させることを目的としています。
過積載による制動距離やブレーキなどの運転への影響や罰則の内容、過積載を防止するための心得について指導すると良いでしょう。

過積載による危険性や罰則、過積載を防止するためにどのような対応を取るべきか理解させることを目的としています。
過積載による制動距離やブレーキなどの運転への影響や罰則の内容、過積載を防止するための心得について指導すると良いでしょう。

⑥危険物を運搬する場合に留意すべき事項

危険物の性状や取扱い方法、積載方法、運搬方法の留意点について指導しましょう。
しかし、危険物を運搬しない事業所にとっては「何を指導したらいいの?」といった声を数多く聞きます。
その場合は、危険物の種類や性状、取扱方法などを知識として伝えると良いでしょう。

危険物の性状や取扱い方法、積載方法、運搬方法の留意点について指導しましょう。
しかし、危険物を運搬しない事業所にとっては「何を指導したらいいの?」といった声を数多く聞きます。
その場合は、危険物の種類や性状、取扱方法などを知識として伝えると良いでしょう。

⑦適切な運行の経路及び当該経路における道路及び交通の状況

安全な運行をするためには、事前に運行経路状況の把握や情報収集が必要であるとともに、許可運送が必要な場合における留意点について指導しましょう。
運送経路が決まっているルートの場合は、危険箇所についての情報は収集しやすいですが、そうでない場合は情報が収集しにくいため、ヒヤリハットの事例を説明することでドライバーの理解も深まるかと思います。

安全な運行をするためには、事前に運行経路状況の把握や情報収集が必要であるとともに、許可運送が必要な場合における留意点について指導しましょう。
運送経路が決まっているルートの場合は、危険箇所についての情報は収集しやすいですが、そうでない場合は情報が収集しにくいため、ヒヤリハットの事例を説明することでドライバーの理解も深まるかと思います。

⑧危険の予測及び回避並びに緊急時における対応方法

危険予知トレーニングを通じて、危険の予測及び回避の方法を根付かせることを目的としています。
この項目では危険予知トレーニングを行うと良いでしょう。
子供や高齢者、自転車、雨天時、降雪時、強風時などといった様々なケースを想定して、危険予測や対処方法について指導をすると良いかと思います。

危険予知トレーニングを通じて、危険の予測及び回避の方法を根付かせることを目的としています。
この項目では危険予知トレーニングを行うと良いでしょう。
子供や高齢者、自転車、雨天時、降雪時、強風時などといった様々なケースを想定して、危険予測や対処方法について指導をすると良いかと思います。

⑨運転者の運転適性に応じた安全運転

適性診断の結果をもとに、ドライバー自身の性格や運転特性を自覚させ、日々の安全運転に役立てることを目的としています。
適性診断表を用いて、ドライバーの運転の特徴やクセを自覚し、事故に繋がりやすい性格特性などが運転に現れないよう指導すると良いかと思います。

適性診断の結果をもとに、ドライバー自身の性格や運転特性を自覚させ、日々の安全運転に役立てることを目的としています。
適性診断表を用いて、ドライバーの運転の特徴やクセを自覚し、事故に繋がりやすい性格特性などが運転に現れないよう指導すると良いかと思います。

⑩交通事故に関わる運転者の生理的及び心理的要因とこれらへの対処方法

生理的、心理的な要因が交通事故を引き起こす恐れがあり、その要因が運転に与える影響について解説することが大切です。
過労や睡眠不足、飲酒、薬の副作用などが運転に及ぼす危険性についてドライバーに伝えると良いでしょう。
飲酒運転の検挙数は減少傾向にありますが、無くなってはいません。飲酒運転や薬物の使用の禁止を徹底しましょう。

生理的、心理的な要因が交通事故を引き起こす恐れがあり、その要因が運転に与える影響について解説することが大切です。
過労や睡眠不足、飲酒、薬の副作用などが運転に及ぼす危険性についてドライバーに伝えると良いでしょう。
飲酒運転の検挙数は減少傾向にありますが、無くなってはいません。飲酒運転や薬物の使用の禁止を徹底しましょう。

⑪健康管理の重要性

疾病が交通事故の要因になることを理解し、日々、心身の健康管理を心がけることが大切です。
健康診断は年1回、深夜業務の方は年2回受診されているかと思います。診断結果をもとに、生活習慣の改善や精密検査の受診を促しましょう。
度々、健康に起因する重大事故が報道されていますので、事例を用いて健康管理を心がける重要性について指導しましょう。

疾病が交通事故の要因になることを理解し、日々、心身の健康管理を心がけることが大切です。
健康診断は年1回、深夜業務の方は年2回受診されているかと思います。診断結果をもとに、生活習慣の改善や精密検査の受診を促しましょう。
度々、健康に起因する重大事故が報道されていますので、事例を用いて健康管理を心がける重要性について指導しましょう。

⑫安全性の向上を図るための装置を備えるトラックの適切な運転方法

運転支援装置の種類や性能について理解をさせるとともに、性能への過信や誤った使用方法が交通事故の要因になるおそれがあることについて指導しましょう。
「性能を過信していない」「使い方が分からない」という方が多くいらっしゃるのではないかと思います。
まずは運転支援装置を知ること、そして、過信せずに安全運転を心がけることが大切であると思います。
運転支援装置に係る事故事例を用いても良いかもしれません。

運転支援装置の種類や性能について理解をさせるとともに、性能への過信や誤った使用方法が交通事故の要因になるおそれがあることについて指導しましょう。
「性能を過信していない」「使い方が分からない」という方が多くいらっしゃるのではないかと思います。
まずは運転支援装置を知ること、そして、過信せずに安全運転を心がけることが大切であると思います。
運転支援装置に係る事故事例を用いても良いかもしれません。

指導・監督を怠った場合は?

運送事業者は指導・監督の指針に基づき、運転者に対して適切な指導監督を実施し、その記録を3年間保存しなければなりません。これに違反した場合は違反の内容や程度により、車両の使用停止処分などの行政処分を受けることになります。
行政処分は以下のように定められています。
■指導監督告示による運転者に対する指導・監督違反
・一部不適切(実施状況が2分の1以上)は警告/10日車
・大部分不適切(実施状況が2分の1未満)は10日車/20日車

運送事業者は指導・監督の指針に基づき、運転者に対して適切な指導監督を実施し、その記録を3年間保存しなければなりません。これに違反した場合は違反の内容や程度により、車両の使用停止処分などの行政処分を受けることになります。

行政処分は以下のように定められています。

■指導監督告示による運転者に対する指導・監督違反

・一部不適切(実施状況が2分の1以上)は警告/10日車

・大部分不適切(実施状況が2分の1未満)は10日車/20日車

新しく雇い入れた運転者の経歴を確認し、初任者研修を忘れずに実施してください。

 

 

まとめ

初任運転者研修は、運転者を新しく雇い入れた場合に運送事業者が必ず実施しなければなりません。また、初任運転者だけでなく、現在乗務している運転者も1年間を通して法定12項目を実施する必要があります。しかし、実際にこれらを実施していく事は大変かと思います。

監査項目の1つであるのは確かですが、安全運転のためには事業者が主体となって運転者の研修をしっかりと取り組んでいくことが大切です。

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