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テールゲートリフター特別教育の義務化と現場で徹底すべき安全管理

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「テールゲートリフターの特別教育、うちはもうバッチリだよ」という方も、これからという方も、ちょっと立ち止まってこの記事を覗いてみませんか? 実は、2024年(令和6年)2月1日の義務化から時間が経過した今、安全教育の徹底が改めて問われているんです。「荷台の高さも命取り」と言われるほど、油断は大敵。厚生労働省の最新情報をもとに、大切な従業員の命と会社を守るためのポイントを解説していきます!

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目次

テールゲートリフター特別教育とは

テールゲートリフター特別教育とは、トラック後部に搭載された荷物の昇降装置(テールゲートリフター)を操作するすべての労働者に対して、事業者が実施しなければならない安全教育のことです。労働安全衛生法 第59条第3項に基づき、令和6年(2024年)2月1日より義務化されました。教育内容は学科4時間・実技2時間で構成され、修了記録は3年間の保存が必要です。

なぜテールゲートリフターの特別教育と安全管理が重要なのか

運送業界において、荷物の積み降ろし作業中の労働災害は深刻な課題です。特に、トラックの荷台からの墜落・転落は重大な事故に直結しやすく、低所であっても死傷事故につながるリスクがあります。

テールゲートリフターは作業効率化に欠かせない設備ですが、操作ミスや不適切な使用により、作業者が転落したり身体を挟まれたりする事故が後を絶ちません。こうした背景から、専門的な知識と技能を習得させる「特別教育」が不可欠となっています。

労働災害が発生すれば、従業員の健康を損なうだけでなく、社会的信用の失墜や損害賠償といった経営上の大きな損失を招きます。法令遵守は経営の最優先課題です。

労働安全衛生規則の改正に基づく義務内容と具体的な安全対策

今回の改正は2段階で施行されました。

  • 令和5年(2023年)10月1日施行:昇降設備の設置・保護帽着用の対象範囲拡大、運転位置を離れる場合の措置の一部改正
  • 令和6年(2024年)2月1日施行:テールゲートリフター特別教育の義務化

特別教育の実施と教育記録の保存義務

労働安全衛生法 第59条第3項および労働安全衛生規則 第36条第5号の4に基づき、事業者はテールゲートリフターを使用して荷を積み卸す作業に従事する労働者に対し、以下のカリキュラムで特別教育を実施しなければなりません(原則として社内実施。社内に講師がいない場合は外部機関への委託も可)。

また、事業者は特別教育の実施記録(受講者・科目等)を作成し、3年間保存する義務があります。

罰則

  • 未受講者に作業をさせた事業者

労働安全衛生法第59条第3項違反→6か月以下の懲役または50万円以下の罰金

  • 記録を保存しなかった事業者

労働安全衛生法第103条第1項違反→50万円以下の罰金

昇降設備の設置と「三点支持」の徹底
労働安全衛生規則 第151条の67(令和5年10月1日施行)により、荷を積み卸す作業を行うときは、床面と荷台の間を安全に昇降するための昇降設備の設置が義務付けられています。従来は最大積載量5トン以上のみ対象でしたが、改正により最大積載量2トン以上のすべての貨物自動車に拡大されました(2トン未満は今回の義務の対象外)。
昇降設備には、踏み台等の可搬式のものや、車両に設置された昇降ステップ等が含まれます。

昇降設備の設置と「三点支持」の徹底

労働安全衛生規則 第151条の67(令和5年10月1日施行)により、荷を積み卸す作業を行うときは、床面と荷台の間を安全に昇降するための昇降設備の設置が義務付けられています。従来は最大積載量5トン以上のみ対象でしたが、改正により最大積載量2トン以上のすべての貨物自動車に拡大されました(2トン未満は今回の義務の対象外)。

昇降設備には、踏み台等の可搬式のものや、車両に設置された昇降ステップ等が含まれます。

テールゲートリフターをステップとして使用する場合の留意事項(厚生労働省)

  • 必ず中間位置で停止させてステップとして使用すること
  • 昇降板の作動中(上下動中)に人を乗せることは原則禁止
  • 昇降用ステップは、可能な限り乗降グリップを使用し、「三点支持」により安全に昇降できる形式のものとすること
  • 車体から突出していないステップ(上から見えないもの)は墜落リスクが高いため、より安全な設備に交換すること

ヘルメット(保護帽)の着用義務

労働安全衛生規則 第151条の74(令和5年10月1日施行)により、保護帽の着用義務の対象となる貨物自動車の範囲が拡大されました。

保護帽は、型式検定に合格した「墜落時保護用」のものを使用する必要があります。工事用ヘルメット等では代用できない場合があるため注意してください。

運転位置を離れる際の措置

労働安全衛生規則 第151条の11(令和5年10月1日施行)の改正により、従来、運転席を離れる際は①原動機(エンジン)の停止と②荷役装置を最低降下位置に置くことが義務付けられていました。しかし運転席とテールゲートリフターの操作位置が異なる車両ではエンジンを止めるとテールゲートリフターが動かせなくなるケースがあるため、テールゲートリフター操作のために運転席を離れる場合に限り、①エンジン停止義務と②荷役装置を最低降下位置に置く義務の両方が適用除外となりました。

ただし、以下の点には引き続き注意が必要です。

  • ブレーキを確実にかける等の逸走防止措置は引き続き必須
  • 逸走防止の観点から、可能な範囲で原動機も停止するよう心がけること
陸上貨物運送事業労働災害防止協会が推奨する安全行動と教材の活用
自己流の教え方ではなく、最新の法令を網羅した信頼できる教材を用いて、全員が同じ基準で学ぶ環境を整えることが重要です。「右・左、指差し呼称と首振り確認」といった安全行動を日常化し、昇降板のツメ先など見えにくい箇所の目視確認を徹底しましょう。
義務化から時間が経過するほど「慣れ」による事故が増えがちです。定期的な再教育と安全意識の維持が欠かせません。

陸上貨物運送事業労働災害防止協会が推奨する安全行動と教材の活用

自己流の教え方ではなく、最新の法令を網羅した信頼できる教材を用いて、全員が同じ基準で学ぶ環境を整えることが重要です。「右・左、指差し呼称と首振り確認」といった安全行動を日常化し、昇降板のツメ先など見えにくい箇所の目視確認を徹底しましょう。

義務化から時間が経過するほど「慣れ」による事故が増えがちです。定期的な再教育と安全意識の維持が欠かせません。

荷主との連携によるリスク排除と職場環境の整備

安全管理は運送会社の中だけで完結するものではありません。陸上貨物運送事業労働災害防止協会は「荷主と連携、荷役作業の危険を共有」することを提唱しています。

  • 危険情報の共有

ロールボックスパレット(カゴ車)の不具合や荷役場所の危険箇所を確認した場合は、速やかに荷主に報告し、改善を協議しましょう。ヒヤリハット事例を記録・共有し、改善につなげることが重要です。

  • 熱中症対策

令和7年6月からは職場における熱中症対策も法的に義務化されており、暑熱環境での作業に対する対策(体調不良時の報告体制の整備、冷却・休息の手順の周知)も義務化されています。対面点呼でドライバーの顔色を確認し、体調の異変に即座に気付ける体制を整えましょう。

  • 腰痛・メンタルヘルス対策

腰痛予防のためのストレッチの習慣化や、ストレスチェックによる心の健康管理も含め、多角的な視点での総点検が必要です。

実施方法

外部の教習所や研修期間

一般社団法人労働技能講習協会

一般社団法人労働技能講習協会は、登録教習機関としてテールゲートリフター特別教育や技能講習を実施しています。業務に支障がないよう、原則として土日・祝日に受講できる体制を整えており、出張講習も可能です。

https://www.rougi.or.jp/

陸上貨物運送事業労働災害防止協会

陸上貨物運送事業労働災害防止協会では、荷役作業の安全確保に向けた教材を頒布しています。「テールゲートリフター作業者必携」を始め、転落防止や熱中症対策に関する図書・ポスター等があり、現場の安全意識向上や特別教育に活用可能です。

https://rikusai.or.jp/

TRYESレポート

TRYESレポートの教育資料は、テールゲートリフター特別教育の学科カリキュラムを完全網羅。「教育指導記録簿」や「災害事例記入シート」も一式セットでご提供します。さらに、運送会社に求められる「法定12項目」などの法定教育や、ドラレコ映像を活用したKYT資料まで幅広く対応しています。

 

まとめ

テールゲートリフターの特別教育は、労働安全衛生法に基づく事業者の法的義務であり、単なる形式ではなく命を守るための不可欠なプロセスです。

義務化から時間が経過するにつれ、現場にはどうしても「慣れ」が生じます 。事故を防ぐためには、「指差し呼称」や「下車確認」といった基本動作を習慣化させるとともに、質の高い教育資料を用いて、定期的に安全意識をアップデートし続けることが不可欠です 。

自社の教育体制が最新の法令に適合しているか、そして何より「現場に伝わる内容」になっているか、この機会にぜひ見直してみてください 。

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