物流効率化法とは?2025年・2026年の施行内容や対象事業者・企業の対応を解説
- 物流効率化法の概要と2段階施行(2025年4月・2026年4月)の違い
- 対象となる事業者区分と「特定事業者」の指定基準
- 未対応時の罰則リスクと企業が取り組むべき実務対応
物流効率化法は、物流の2024年問題やトラックドライバー不足などを背景に、荷主と物流事業者が連携して持続可能な物流体制を構築するために整備された法律です。2025年4月からは幅広い事業者に物流効率化への努力義務が課され、2026年4月からは一定規模以上の特定事業者に中長期計画や定期報告、物流統括管理者(CLO)の選任などの追加対応が求められています。自社がどの対象区分に該当するのか、具体的に何を準備すべきなのかわからず、不安を感じる担当者もいるでしょう。
本記事では、物流効率化法の概要や施行時期、対象事業者、義務の内容、特定事業者の基準、企業が取り組むべき対応までわかりやすく解説します。自社の対応状況を確認する際の参考にしてみてください。
物流効率化法とは
物流効率化法は、正式名称を「物資の流通の効率化に関する法律」といい、荷主や物流事業者などが連携して物流の効率化を進め、持続可能な物流体制を確保するための法律です。物流の2024年問題などを背景に改正され、荷主と物流事業者の商慣行の見直しや、トラックドライバーの負担軽減につながる取り組みが求められています。
改正後は、荷主・連鎖化事業者・物流事業者などに、事業者区分に応じた物流効率化への対応が必要です。
物流効率化法が改正された背景
物流効率化法が改正された大きな背景には、トラックドライバーの人手不足や長時間労働に加え、いわゆる「物流の2024年問題」があります。2024年4月からトラックドライバーにも時間外労働の上限規制が適用され、労働環境の改善が進む一方、従来と同じ物流の仕組みでは輸送能力が不足することが懸念されました。従来の試算では、対策を講じなければ2030年度に約34%の輸送力不足が生じる可能性が示されていました。その後、経済動向や物流需要の変化などを踏まえて見通しが再検証され、2030年度の輸送力不足は平均で約7%、最大で約25%となる可能性があります。
こうした課題は、運送会社だけの努力では解決が難しく、荷主側による荷待ち・荷役時間の短縮や積載効率の向上、商慣行の見直しも必要です。そのため、荷主・物流事業者などが連携して物流の効率化に取り組み、持続可能な物流体制を構築するための規制的措置を導入する目的で法律が改正されました。
物流効率化法はいつから施行された?
本記事で扱う荷主・物流事業者向けの規制的措置は、2024年に成立した改正法に基づき、2025年4月と2026年4月の2段階で施行されました。施行時期によって対象となる事業者や求められる対応が異なるため、それぞれの内容を分けて把握することが重要です。ここでは、2025年4月と2026年4月に施行された内容の違いについて解説します。
2025年4月から原則すべての対象事業者に努力義務が課された
物流効率化法の改正内容は段階的に施行されており、第一段階として2025年4月1日から、規模にかかわらず荷主や物流事業者などに物流効率化への取り組みが努力義務として課されました。対象には第一種・第二種荷主や連鎖化事業者のほか、貨物自動車関連事業者、貨物自動車運送事業者等などが含まれます。この施行により、特定事業者の指定前から、幅広い対象事業者が国の判断基準に沿って物流改善を進める枠組みが始まりました。
2025年4月は、幅広い対象事業者に改善行動を求める施行段階と捉えると、2026年4月の追加義務との違いを整理しやすくなります。
2026年4月から一定規模以上の特定事業者に追加義務が課された
第二段階として2026年4月1日からは、2025年4月に始まった努力義務に加え、一定規模以上の第一種・第二種荷主・連鎖化事業者・貨物自動車運送事業者、倉庫業者を「特定事業者」として指定し、より踏み込んだ対応を求める規定が施行されました。特定事業者には、物流効率化に向けた中長期計画の作成・提出や、取り組み状況についての定期報告などが義務付けられています。
2026年4月は、特定事業者に計画・報告などを通じた継続的な管理体制まで求める段階と整理できます。
物流効率化法の対象となる事業者
物流効率化法では、荷主・連鎖事業者だけでなく、運送会社や倉庫業者など幅広い事業者が対象となります。また、貨物を発送する企業だけでなく、受け取る企業も荷主に該当する場合があるため、自社の立場を正しく確認することが重要です。ここでは、物流効率化法の対象となる事業者の区分や考え方について解説します。
荷主は第一種荷主・第二種荷主などに区分される
物流効率化法では、一般的な「発荷主」「着荷主」という区分とは別に、運送契約の有無などに応じて第一種荷主・第二種荷主が定められています。第一種荷主は、自らの事業に関して継続して貨物自動車運送事業者や貨物利用運送事業者と運送契約を締結し、貨物の運送を委託する事業者です。一般的には、商品の発送を手配する発荷主が該当します。
一方、第二種荷主とは、自ら運送契約を締結していなくても、自らの事業に関して他の事業者が運送契約を締結し運送を委託している貨物自動車運送事業者等のトラックドライバーから貨物を受け取る、または引き渡す事業者などです。なお、フランチャイズチェーンの本部などは、一定の条件を満たすと「連鎖化事業者」として対象になる場合があります。
貨物を発送する企業だけでなく受け取る企業も荷主になり得る
物流効率化法では、商品などを発送する企業だけでなく、貨物を受け取る企業も荷主として対象となり得る点が特徴です。たとえば、発荷主が運送会社と契約して配送を手配する一般的な取引では、発荷主が第一種荷主となり、運送の手配をしていない着荷主は第二種荷主に該当します。運送を手配せず、単に貨物を受け取る立場であっても対象となる点に注意が必要です。
また、部品などを受け取る企業が自ら車両を手配する「引取物流」では、着荷主が第一種荷主となり、貨物を引き渡す発荷主が第二種荷主になる場合があります。そのため、自社が発送側か受取側かだけで判断せず、誰が運送契約を締結し、どのように貨物を受け渡しているかを確認することが重要です。
運送会社や倉庫業者などの物流事業者も対象になる
物流効率化法の対象は荷主だけではありません。物流事業者にも物流効率化に向けた取り組みが求められており、トラック運送を担う「貨物自動車運送事業者等」と、トラックドライバーとの間で貨物の受け渡しを行う「貨物自動車関連事業者」が対象となります。
貨物自動車運送事業者等の対象は、一般貨物自動車運送事業者、特定貨物自動車運送事業者、貨物軽自動車運送事業者のほか、特定第二種貨物利用運送事業者です。また、貨物自動車関連事業者には倉庫業者のほか、港湾運送事業者、航空貨物運送事業者、鉄道貨物運送事業者などが含まれます。一定規模未満の倉庫業者なども対象外になるわけではなく、定義に該当すれば物流効率化に関する努力義務の対象です。
2025年4月から全事業者に求められる努力義務
2025年4月から、荷主や物流事業者などには、物流の効率化に向けた取り組みが努力義務として求められています。ただし、具体的な内容は事業者区分によって異なる点に注意が必要です。ここでは、対象事業者に定められている主な3分野の努力義務について解説します。
積載効率の向上等
積載効率の向上等では、トラックの積載率や実車率を高め、限られた輸送力を有効に活用することが重要です。荷主には、複数荷主の貨物の積み合わせや共同配送、帰り荷の確保ができるよう十分なリードタイムを設けるほか、繁閑差の平準化や納品日の集約によって発送量・納入量を適正化することなどが示されています。
一方、トラック事業者には、求貨求車システムを活用した帰り荷の確保や、配車システムによる配車・運行計画の最適化などが求められます。積載効率は荷主や運送会社だけで改善できるものではないため、物流・販売・調達などの社内部門に加え、取引先とも連携しながら輸送条件を見直すことが重要です。
荷待ち時間の短縮
荷待ち時間とは、集貨・配達を行う場所などで、荷主や施設管理者などの都合によってトラックドライバーが貨物の受け渡しのために待機する時間です。長時間の荷待ちはドライバーの拘束時間を増やし、限られた輸送力を有効活用できなくなる要因となるため、荷主や倉庫業者などには短縮に向けた取り組みが求められます。
具体的には、トラック予約受付システムを導入して到着時間を調整する、混雑する時間帯を避けて出荷・納品日時を指定するなどの方法があります。予約システムは導入するだけでなく、配送スケジュールに配慮した予約枠の設定や利用率の向上を図り、実際の待ち時間削減につなげることが重要です。
荷役等時間の短縮
荷役等時間には、トラックドライバーが行う荷積み・荷卸しだけでなく、検品や荷造り、搬出・搬入、仕分け、商品陳列、ラベル貼りなど、運転に附帯する業務に従事する時間も含まれます。これらの作業を効率化し、ドライバーが運転以外の業務に拘束される時間を減らすことも重要です。2025年4月から、荷主や貨物自動車関連事業者には、トラックドライバーに荷役等を行わせる場合など、それぞれの適用条件に応じて荷役等時間の短縮に向けた取り組みが求められています。
具体策としては、パレットやカゴ車などの輸送用器具の導入、パレット規格の標準化、バーコードなどを利用した検品の効率化、事前出荷情報を活用した伝票レス・検品レス化などが挙げられます。また、フォークリフトや作業員を適切に配置し、荷捌き場を確保するなど、荷役を円滑に行える環境を整えることも重要です。
2026年4月から特定事業者に求められる追加義務
2026年4月からは、一定規模以上の特定事業者が、2025年4月からの努力義務に加えて、計画策定や報告などの追加義務の対象となりました。ここでは、特定事業者に求められる主な追加義務について解説します。
中長期計画を作成・提出する
2026年4月から、特定荷主・特定連鎖化事業者・特定貨物自動車運送事業者等・特定倉庫業者では、物流効率化に向けた中長期計画の作成・提出が義務です。計画では、判断基準で示す取組事項を踏まえ、事業者区分に応じて、運転者一人当たりの一回の運送ごとの貨物重量の増加や、荷待ち時間・荷役等時間の短縮などについて、実施する措置や具体的な内容・目標、実施時期などを記載します。
計画は毎年度の提出を基本としますが、内容に変更がない場合は5年に1度の提出となります。実務では、改善策を並べるだけでなく、担当部署や実施時期、確認する指標を対応づけ、次回の見直しや定期報告にも使える形で管理しておくことが重要です。計画と日々の改善活動を分離させず、進捗を更新できる運用にしておきましょう。
物流効率化の取り組み状況を定期報告する
特定事業者には、中長期計画の作成だけでなく、物流効率化に向けた取り組み状況を国へ定期的に報告する義務もあります。指定を受けた翌年度以降、毎年度、判断基準の遵守状況や関係事業者との連携状況などを報告し、改善の進捗を継続的に確認する仕組みです。
特定荷主や特定連鎖化事業者などは、荷待ち時間等の状況についても把握する必要があります。原則として荷待ち時間と荷役等時間を分けて計測し、対象となる施設ごとに平均時間を報告する仕組みです。定期報告に備え、現場で継続的にデータを収集・管理し、改善策の実施状況を確認できる体制を整えておきましょう。
特定荷主・特定連鎖化事業者は物流統括管理者(CLO)を選任する
特定事業者のうち、特定荷主と特定連鎖化事業者では、物流統括管理者(CLO)の選任が義務です。選任対象は、事業運営上の重要な決定に参画する管理的地位にある者で、役員などの経営幹部から選ぶ必要があります。
特定事業者に指定される基準
一定規模以上の荷主・連鎖化事業者・物流事業者は、物流効率化法に基づく「特定事業者」として追加の対応が求められます。ただし、指定基準は事業者の種類によって異なるため、自社の取扱貨物量や保有車両数などを確認することが重要です。ここでは、特定荷主・特定連鎖化事業者・特定貨物自動車運送事業者等・特定倉庫業者に指定される基準について解説します。
特定荷主は年間取扱貨物重量9万トン以上が基準となる
特定荷主の指定基準は、前年度に取り扱った貨物の重量が9万トン以上であることです。特定連鎖化事業者についても、対象となる取扱貨物重量が9万トン以上であることが指定基準となります。第一種荷主では、貨物自動車運送事業者や貨物利用運送事業者に運送を行わせた貨物の合計重量が、年度ごとの算定対象です。第二種荷主についても、自らの事業に関して運転者から受け取る、または運転者に引き渡す貨物などの合計重量が基準となります。
なお、第一種荷主と第二種荷主の取扱貨物重量は合算するのではなく、それぞれの立場で算定します。前年度実績が指定基準値以上となった場合は、事業所管大臣への届出が必要です。自社が発荷主となる貨物だけでなく、着荷主として扱う貨物も含め、それぞれの立場で年間の取扱量を確認しておきましょう。
特定貨物自動車運送事業者等は保有車両150台以上が基準となる
特定貨物自動車運送事業者等の指定基準は、年度末時点で保有する事業用自動車が150台以上であることです。荷主のように年間の取扱貨物重量で判断するのではなく、事業者が保有する事業用自動車の台数を「輸送能力」の指標として判定します。
そのため、複数の営業所を運営している事業者は、一つの営業所だけではなく、事業者全体で対象となる車両数を把握することが重要です。前年度の実績が指定基準値以上となった場合は、所管大臣への届出が必要となり、特定貨物自動車運送事業者等として指定されます。年度末の保有車両台数を正確に整理し、自社が基準に該当するか確認しておきましょう。
特定倉庫業者は貨物の保管量70万トン以上が基準となる
特定倉庫業者の指定基準は、年間の貨物の保管量が70万トン以上であることです。具体的には、寄託を受けた物品を保管する倉庫において、年度中に入庫された貨物の重量を合計して算定します。そのため、年度末時点で倉庫内に保管している在庫量が70万トン以上かどうかで判断するものではありません。
複数の倉庫を運営している場合も、事業者単位で対象となる保管量を把握し、基準への該当有無を確認する必要があります。前年度の実績が70万トン以上となった場合は、所管大臣への届出が必要です。日頃から入庫貨物の重量を集計できる体制を整え、年度ごとの実績を正確に把握しておきましょう。
物流統括管理者(CLO)とは
物流統括管理者(CLO:Chief Logistics Officer)は、物流効率化を一部門の業務改善ではなく、経営課題として扱うための統括責任者です。個別の配車や倉庫作業を直接管理するというより、物流に関する課題や改善状況を経営判断につなげ、必要な方針や管理体制を整える役割を担います。現場の改善と経営上の意思決定をつなぐ点が、通常の物流実務担当者との大きな違いです。
具体的には、物流改善に必要な設備投資やデジタル化、物流標準化などを経営判断につなげ、複数部門にまたがる課題の優先順位を調整する役割があります。さらに、取引先や物流事業者との協議内容を社内方針と整合させ、改善施策が単発で終わらないよう全社の取り組みとして管理することも重要です。物流コストだけで判断せず、輸送の安定性や現場負荷なども含めて全体最適の観点から方向性を示すことが求められます。
物流効率化法に対応しない場合の措置
物流効率化法では、荷主や物流事業者の取り組み状況について、国が判断基準に基づいて指導・助言を行うほか、必要に応じて調査・公表を行う仕組みが設けられています。特定事業者については、努力義務として課される措置の実施状況が判断基準に照らして著しく不十分な場合、国から当該措置をとるべき旨の勧告を受けることがあります。勧告に従わなかった場合はその旨が公表され、さらに正当な理由なく必要な措置をとらなかった場合には命令へと進む仕組みです。この命令に違反した場合には、100万円以下の罰金が科される対象となります。
また、特定事業者に義務付けられた中長期計画の作成や取り組みが著しく不十分な場合も同様に改善命令の対象となるほか、国の報告徴収に対して未提出や虚偽の報告をした場合には、50万円以下の罰金の対象となることがあります。単に努力目標として捉えるのではなく、自社に適用される義務を確認し、計画の作成・報告や物流改善を継続的に進めることが重要です。
物流効率化法に対応するために企業が取り組むこと
物流効率化法への対応では、自社の対象区分を確認したうえで、物流の現状を把握し、具体的な改善策を継続して進めることが重要です。ここでは、企業が物流効率化法に対応するために取り組むことについて解説します。
自社が荷主・物流事業者・特定事業者に該当するか確認する
まずは、自社の物流取引を契約単位で整理し、誰が運送契約を結んでいるか、どこで貨物を受け渡しているかを確認します。単に「発送側」「受取側」という名称だけで判断するのではなく、実際の契約関係と貨物の流れを照合し、事業・取引ごとに該当する区分を洗い出すことが大切です。取引形態が複数ある企業では、代表的な取引だけで判断せず、それぞれを分けて確認しましょう。
区分を整理したら、特定事業者の判定に使う前年度実績について、どの部署がどのデータを保有しているかを確認し、集計範囲をそろえます。複数拠点や複数事業がある場合は、拠点ごとの数値だけで判断せず、法令上の判定単位に合わせて集約できるようにすることが重要です。社内の確認手順と担当を明確にしておけば、翌年度以降も同じ基準で判定しやすくなります。
荷待ち時間・荷役等時間・積載効率など物流の現状を可視化する
物流効率化を進めるには、現場の課題を感覚だけで判断せず、荷待ち時間・荷役等時間・積載効率などをデータで把握することが重要です。国の判断基準でも、これらの状況に加え、取り組みの実施状況や効果を適切に把握し、デジタル技術などを活用して効率的に確認することが示されています。
拠点や時間帯、取引先、配送ルートなどの単位でデータを整理すれば、トラックが集中して荷待ちが発生している時間帯や、荷役に時間を要している工程、積載効率が低い便などを特定しやすくなります。改善前の数値を基準として記録し、施策実施後の変化も継続的に確認できる仕組みを整えましょう。
予約受付・パレット化・納品条件の見直しなど具体策を進める
現状を把握したら、数値から優先順位を付け、効果が見込める工程から改善策を実行することが大切です。たとえば、待ち時間が特定の時間帯や拠点に集中しているのか、荷役工程そのものに時間がかかっているのかによって、選ぶ施策は異なります。前段で紹介した予約受付やパレット化などを一律に導入するのではなく、可視化したボトルネックとの対応関係を明確にして選定することが重要です。
実施時は、対象拠点・担当者・開始時期・確認する指標を整理し、施策前後の変化を比較できる状態にしておくことが大切です。取引先の運用変更が必要な場合は、現場の負担や既存の納品条件も確認しながら実行方法を調整します。効果が確認できた取り組みは他拠点への展開を検討し、十分な改善が見られない場合は原因を見直して次の施策につなげましょう。
物流部門だけでなく関係部署・取引先を含む推進体制を整える
改善を継続するには、誰が課題を取りまとめ、誰が条件変更を判断し、誰が現場へ反映するかを明確にする必要があります。販売・調達・生産など関係部署ごとに役割を整理し、物流部門だけに判断や調整が集中しない体制をつくることが重要です。
部門間では、可視化したデータや施策の進捗を共通の材料として共有し、納品条件や発注方法、生産計画の変更が物流へ与える影響を確認しながら意思決定します。部門ごとの個別最適を避け、変更内容を現場へ確実に反映できる流れを整えておきましょう。
社外との連携では、発荷主・着荷主・運送会社・倉庫会社など、変更の影響を受ける関係者を早い段階で特定する必要があります。そのうえで、実施内容や運用上の負担、費用・契約への影響を協議し、合意事項を社内外で共有することが大切です。単発の調整で終わらせず、課題が生じた際に協議できる窓口と手順を決めておくことが継続的な改善につながります。
物流効率化法を正しく理解して必要な対応を進めよう
物流効率化法は、2025年4月から荷主や物流事業者などに物流効率化への努力義務が課され、2026年4月からは一定規模以上の特定事業者に中長期計画や定期報告などの追加義務が設けられています。まずは自社がどの事業者区分に該当し、どの対応が必要なのかを整理することが重要です。
そのうえで、荷待ち時間・荷役等時間・積載効率などを可視化し、予約受付やパレット化、納品条件の見直しといった改善につなげる必要があります。物流部門だけでなく、販売・調達・生産などの関係部署や取引先とも連携しながら、自社に必要な対応を継続的に進めていきましょう。
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